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還付金ゲット!医療費控除で税金を取り戻そう 〜出産したら可能性大!〜

還付金ゲット!医療費控除で税金を取り戻そう。 
目次

医療費控除ってどういう制度ですか?

医療費控除は、家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた場合に、確定申告をすることで支払った税金が戻ってくる(もしくは支払う税金が少なくなる)という制度です。

例えば・・・
課税所得400万円の人(所得税率20%、住民税率10%)の人が、年間15万円の医療費を支払っていた場合には、
1.所得税
(15万円-10万円)×20%=1万円(還付もしくは減税)
2.住民税
(15万円-10万円)×10%=5千円(減税)
3.合計
1+2=1万5千円
医療費控除を受けることで1万5千円の税金が少なくなります。

出産した年は医療費控除を受けられる可能性あり!

若いうちは、大きな病気でもしない限り、医療費の金額が10万円を超えることはそうありません。
しかし、出産の際には入院や定期検診などかなりの額の医療費がかかります。現在は42万円の出産一時金があるので、出産をした人全員が医療費控除を受けられるというわけではありませんが、それでも出産費用は高額ですから、医療費控除を受けられる可能性は高いことには変わりません。領収書などしっかり保管しておくようにしましょう。

新たな医療費控除、セルフメディケーション税制がスタート!

従来の医療費控除に加えて、平成29年からセルフメディケーション税制というものが開始されました。
これはどういう制度かというと、健康保持や病気予防などのために(1)一定の取り組みを行っている人が、(2)対象の市販薬を1年間で1万2千円を超えて購入した場合に受けられることができる医療費控除の特例制度です。

例えば、その年に会社の健康診断を受けた人が、風邪薬などの市販薬をドラッグストアで年間1万2千円を超えて購入していれば適用を受けることができます。
従来の医療費控除は年間で10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた場合でないと控除を受けられませんでしたが、セルフメディケーション税制なら控除を受けられるという方も多いのではないでしょうか。

(1)健康保持や病気予防などのための一定の取り組み

セルフメディケーション税制を受けようとする年に、上記のような健康の保持増進や病気の予防への取り組みをどれか1つでも行っていれば対象となります。

≪注意≫
任意で受診した健康診査(全額自己負担)や市町村が住民サービスとして行う健康診査は対象にはなりません。

(2)対象となる医薬品等購入費の範囲
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品等は、ドラッグストアなどで購入できる市販薬(OTC医薬品)であり、医師に処方された医薬品は対象外になりますのでご注意ください。
対象となる具体的な品目は、厚生労働省ホームページに掲載されております。
(参考)セルフメディケーション税制の対象となる医薬品一覧

医療費控除とセルフメディケーション税制のまとめ

※居住者:日本に住所がある人、または引き続き1年以上居所がある人

≪要注意!!≫
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と選択適用となるので、どちらか一方しか受けることはできません。

上手な活用法

1.家族の中でより所得税率が高い人が申告した方が得!
医療費控除もセルフメディケーション税制の控除も所得控除というものにあたります。ですから、ご家族のうち一番所得税率が高い人によせて申告した方が、節税効果が高くなります。

2.所得税がゼロでも、医療費控除をした方が良い場合もある!
他の所得控除などにより所得税がゼロとなった場合にも、住民税が発生するケースはあります。
たとえば基礎控除も所得税は38万円ですが、住民税では33万円です。所得税と住民税では所得控除の金額や計算方法が一致していないため、所得税がゼロでも住民税の所得割が発生しているケースは珍しくありません。
医療費控除をすることで、住民税の所得割の部分を減額することできますので、ゼロだからと諦めないでくださいね。

セルフメディケーション税制が導入されて、これまで医療費控除は関係ないと思っていた人にも適用の可能性が広がりました。

実は適用を受けられたのに、領収書を捨ててしまって受けられない・・・なんてもったいないことがないように、病院や薬局の領収書や、ドラッグストアなどで薬を買った際のレシートは捨てずに保管するようにしてください。そして、払った税金をしっかり取り戻しましょう!

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