子どもがいる夫婦が離婚という結論を出す時、必ず問題に上がるのが、「親権問題」です。
子どもにとって何が幸せなのか。そもそも親権ってどういうものなのか?
一度手放した「親権」を取り戻すことはできるのか?
今回は、この「親権」について、法律的な目線から導いていきたいと思います。
親権ってどうやって決まるの?
「親権」は厳密には、
「子どもの養育監護に関する権利」と
「子どもの財産を管理する権利」に分かれます。
通常はこの2つを一緒にして「親権者」として定めていきます。「親権者」という言葉は、
一般的には、離婚後に子どもをひきとって面倒を見ていくのが父母どちらか、の場面で使われます。
親権者を父と母どちらにするかは、離婚の際に取り決めなければならず、
まずは話し合いで決めるのが原則です。
しかし、父母どちらとも、可愛い子どもの親権は譲れず、
泥沼の親権争いに発展することも少なくありません。
話し合いで親権者が決まらない場合、家庭裁判所における調停を経て、
それでも話がまとまらない場合は、
裁判所が審判・裁判等によって決定していくことになります。
裁判所が親権者を決定する判断基準は、
「どちらが親権者となることが子どもの利益・幸福に資するか」
ということに尽きます。
具体的には、
子どもへの愛情・監護の実績・能力・学校や住居等の生活環境、
子どもの年齢・意思・兄弟や親族との関係等の
一切の事情を考慮して決定していくことになります。
その中でも、
「これまで監護していたのは誰か」
「子どもの意思はどうか」
「子どもが小さければ母親が有利」
「兄弟は一緒にいた方がいい」
といった考慮要素は特に重要とされています。
そもそも親権を変更することはできるの?
親権者は、離婚の際に、「当事者で合意して離婚届に記入」「調停・審判・裁判で決定」というかたちで、
原則として父母の一方に決められているはずです。
このようにいったん決まった親権者を後になって変更すること自体は可能ですが、
家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停においては、なぜ親権者の変更が必要なのか、
現親権者の意向はどうか、
これまでの養育監護状況、
双方の経済力や家庭環境、
子どもの年齢・性別・性格・就学状況・生活環境等の一切を踏まえ、
まずはお話し合いで調停成立となることを目指します。
話し合いの結果、「変更する」旨の調停が成立すれば、親権者変更が可能になります。
調停の席において話し合いがまとまらない場合は、最終的には「審判」というかたちで、
裁判所が「親権者を変更すべきか」決めます。
その際には、調停で話し合われた一切の事情を考慮して、決定されます。
親権を取り戻すためには
基本的には、これまでの親権者が引き続き親権者となることが
子どもにとって好ましいと考えられています。
したがって、一度決まった親権を「取り戻す」ことはとても困難です。
現親権者に暴力・虐待があった等、
親権者としてふさわしくない思われる事情や、
新たな親権者の方が親権者としてふさわしいと認めるべき事情を可能な限り主張し、
調停を成立させるか、
最終的に裁判所から「変更」審判をもらわねば親権を取り戻すことはできません。
「離婚時に暴力や脅迫などで親権を手放すことに無理やり同意させられた」、
「現在の親権者が子どもを虐待している」、
「離婚当初は病気や無職で親権をあきらめざるを得なかったが、現在は経済力も監護の能力も十分ある」
といった事情を積みかさね、
自分の方が子どもの親権者にふさわしいと、裁判所に認めてもらうことが大事です。
まとめ
親権者は、あくまで「子どもの利益・幸福」の立場から決められるものです。
「子どものそばにいたい」という親のエゴだけでは決められません。
「継続的な養育・監護」という概念が
子どもの成長にとって重要と考えられているため、
いったん決めた親権者の変更はなかなか難しいとはいえます。
ただし、現在の監護状況に問題があり、
子どもの将来にとって「親権者の変更」が真に必要かつ望ましいのであれば、
裁判所から「変更」を認めてもらえる可能性も十分あります。
その際は主張方法や証拠なども重要となってきますので、
まずは諦めずに、弁護士に相談してみてくださいね。