はじめに
「税金対策で親を扶養に入れた方がいいって聞くけど、本当なの?」と、筆者も関与先の方やママ友などからよく質問を受けます。
扶養とは、簡単にいうと収入面で生活の面倒を見ているということですが、ひと口に「扶養」と言っても、扶養には
・税金面(所得税・住民税)での扶養
・社会保険面(健康保険)での扶養
の2種類あるのです。
税金と社会保険では扶養にするための要件が異なりますし、扶養にできるかどうかはそれぞれ別々に判断するのですが、この2種類をひとくくりに考えてしまっているため、本当は親を扶養にした方がお得に節税できるのに扶養にしていないという方も多いのではないでしょうか?
今回は税金面で親を扶養にいれるメリット、必要な要件、具体的な節税額もご紹介します!
親を税金面での扶養に入れるための要件
親を税金面での扶養に入れるためには2つの要件があります。
ひとつずつ解説していきます!
要件①親の年間合計所得が38万円以下とは?
扶養の要件となっている年間合計所得が38万円以下とは、収入でいうとどのくらいでしょうか?
給与収入だけの方で言えば広く知られている通り103万以下ですが、親世代では年金を受け取っている方が大半ですよね。年金収入の場合は所得の計算方法が給与収入とは異なりますので、扶養の基準となる目安の収入金額もまた変わってくるので要注意です。
1.年金収入のみの場合
2.年金収入+給与収入の場合
年金収入の他にパートによる給与収入がある場合もありますよね。
それでは、年金収入が上記1の金額(108万円または158万円)以下で、パート収入も103万円以下ならば扶養に入れるのでしょうか?答えはNoです。
扶養となるには、年金収入に係る所得と給与収入に係る所得をそれぞれ計算し、合計した所得が38万円以下でなければならないからです。
では、どうやって判定するのか以下で見ていきましょう。
(1) 年金収入に係る所得(雑所得(年金))を計算する
(2) 給与収入に係る所得(給与所得)を計算する
(3) 判定
(1)と(2)で算出した所得を合計して、38万円以下であれば扶養とするための収入要件は満たします。
【例】親の年齢68歳、年金収入130万円、パート(給与)収入70万円の場合
① 雑所得(年金)の金額
130万円-120万円=10万円
② 給与所得の金額
70万円-65万円=5万円
③ 判定
10万円+5万円=15万円≦38万円
合計所得が38万円以下となるため、扶養にするための収入要件はクリア!
要件②親と生計を一(いつ)にするとは?
「同居していないから扶養に入れられない」そんな風に諦めている方はいませんか。
実は、同居していなくても要件を満たしていれば親を扶養に入れることができるのです。
扶養の要件を見てみると、「収入要件」と「生計一(せいけいいつ)要件」の2つありますよね。「収入要件」は同居でも別居でも変わりませんが、ここで気になるのが「生計一要件」ですね。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件としているものではありません。別居であっても、常に生活費や療養費の送金が行われているような場合には「生計を一にする」ものとして認められます。
ただし、お小遣い程度の送金では扶養していると主張するのは難しいでしょう。金額的に明確な基準はありませんが、その送金が生活に必要なお金かどうか個々の状況によって判断されることになります。
また、現金で手渡しているような場合には、それを客観的事実として証明することが難しいので、通帳のコピーや現金書留の控えなどで、送金の事実を証明できる形にしておいた方が良いでしょう。さらに言えば、振込先も普段から親が生活費の出し入れに使用している口座が望ましいです。
※同居の場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
親を扶養に入れるとどのくらい節税になるの?
扶養控除額は扶養される方の年齢によって変わってきます。
では、実際どのくらいの税金が減少するのでしょうか。
現在、所得税の税率は5%~45%(所得によって変動)、住民税の税率は10%(一律)です。
例えば、所得税の税率20%の人が70歳以上の別居している親を1人扶養に入れた場合
所得税・・・48万円×20%=96,000円
住民税・・・38万円×10%=38,000円
合計で134,000円の税金が少なくなります。
所得が多ければ高い税率が掛けられますから、それだけ扶養に入れた時の減少額も大きくなるわけですが、
一番低い税率5%だとしても
所得税・・・48万円×5%=24,000円
住民税・・・38万円×10%=38,000円
合計で62,000円の税金が少なくなりますから、もし入れられるなら扶養に入れない手はありませんよね。
親を税金面での扶養に入れる際の注意点
親に仕送りをしているから扶養に入れられる!そう思った皆さん、実際に扶養に入れる前に、確認しておかなければならいことがあります。
(1) 他の兄弟も仕送りしているケース
当然といえば当然なのですが、すでにどなたかの扶養に入っている場合には扶養に入れることはできません。あくまでどなたか一人の扶養にしか入れませんので、すでに誰かの扶養になっていないか注意してください。
(2) 親や兄弟など親族に自営業の方がいるケース
自営業の場合、親族を専従者として申告しているケースも考えられます。
自営業の方の専従者として申告している場合には、扶養に入れることはできませんので、親もしくは兄弟などに自営業の方がいる場合には注意してください。
まとめ
冒頭でも書かせて頂きましたが、税金面の扶養と、社会保険面の扶養とは別物になります。税金面の扶養については、要件を満たしているならば入れない手はなく、デメリットも特にありません。
平成29年の税扶養については、サラリーマンであれば年末調整の時に、自営業の方や年末調整で入れ忘れた方も確定申告で扶養に入れれば扶養控除を受けることができます。これからまだまだ間に合いますので、しっかり確認して節税しましょう!
ママの求人編集部コメント
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