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育児休業の延長は最長2歳まで!手続き・条件・給付金額も徹底解説

「育児休業を延長をするには?」
「延長にはどんな条件が必要?」
「給付金はどれくらい?」

育児休業は子どもが1歳になるまで取得できますが、特に必要と認められた場合に限り、1歳6か月まで(最長で2歳まで)延長可能です。

しかし、具体的に延長に必要な条件や方法、給付金額などが分からず不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、育児休業を延長するための方法を分かりやすく説明する他、おおよその給付金額やトラブルの対処法も徹底解説していきます。

こんにちは!人事責任者をしている荻久保(@ogikubo)です。

育児休業の延長を申請する際には、会社からの拒否や、延長理由が不十分といった理由で認められないケースがあります。

休業期間を確実に延長できるよう、適切な手続きや注意点を見ていきましょう。

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目次

育児休業延長の可能性と基本条件

育児休業延長の可能性と基本条件

育児休業制度の概要

育児休業制度は、子どもが生まれた後に一定の休業期間を確保し、働く親が育児に専念できるよう支援する制度です。

育児休業制度により、子どもの成長と共に働く両親が、子育てを行いながら労働市場に戻るための時間的余裕を持つことができます。

通常、育児休業は子どもが1歳になるまで取得できますが、延長が認められる場合もあります。

育児休業の対象となる労働者
  • 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者
  • 週3以上労働していること(正社員でなくとも可)
  • 子が1歳6か月に達するときに雇用契約が終了していないこと
  • 対象から除外すると労使協定で定められている場合は育児休業できない

育児休業の延長ができるのは、1歳になる時点で保育所などに入所できないなど、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限ります。1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長可能です。

具体的な手続き方法や申請書類は、勤務先や地域によって異なることがありますので、事前に確認しておきましょう。

なお、育児休業中、労働者には育児休業給付が支給され、企業には雇用保調整助成金が支給されることがあります。

育児休業延長を希望する場合の条件

育児休業延長を希望する場合、まず基本的条件として子どもが1歳6か月未満の期間内であることが必要です。

また、子どもが保育園などの施設に入所できない場合や、子どもの健康状態により一定のケアが必要と判断される場合も対象となります。

延長申請時には必要書類の提出が求められます。育児休業延長申請書や入所を希望している保育施設の不承諾書、医師の診断書などを用意しましょう。

保育園などへの入所の意思がないにも関わらず入所を申し込み、落選を理由として育児休業の延長を申し出ることは認められません。「わざと落選する」のはバレてしまう可能性もあるので、注意しましょう。

会社の育休延長対応のポイント

会社が育休延長に対応する上でのポイントは、まず労働者の育児休業延長希望に対する理解を示すことです。

労働者と円滑なコミュニケーションを図ることで、そのニーズや状況を把握し、適切な対応ができるようになります。

また、育児休業延長が認められる場合、労働者との調整や業務の再編成などにも柔軟に対応することが求められます。

さらに、育児休業延長対応の過程で、労働者の育児負担を軽減するための支援策も考慮しましょう。

労働者が安心して育児休業延長を取得できる環境を整えることが、企業の経営や従業員の働きやすさにつながります。

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育児休業延長申請の手続き方法と注意点

育児休業延長申請の手続き方法と注意点

必要な書類と提出時期

育児休業給付の申請手続きは、原則として、事業主を経由して申請する必要があります。希望すれば被保険者自身が手続きすることも可能です。

以下は必要な書類とその提出期限です。

スクロールできます
提出者原則:被保険者を雇用している事業主
提出書類雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(未提出の場合)
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
添付書類賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど
育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
母子手帳など育児の事実、出産予定日及び出産日を確認できるもの(写し可)
提出先事業所の所在地を管轄するハローワーク(電子申請も可)
提出時期受給資格確認手続きのみを行う場合
初回の支給申請を行う日まで
初回の支給申請も同時に行う場合
育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで
参考:育児休業給付の内容と 支給申請手続|厚生労働省

育児休業給付金の延長申請:いつまでに必要?

育児休業給付金の受給期間を延長したい場合は、休業期間が終わる前に延長申請を行う必要があります。

スクロールできます
提出書類育児休業給付金支給申請書
添付書類延長事由に該当することを確認できる以下のいずれかの資料
市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など
当面保育所等で保育が行われない事実を証明することができる書類
世帯全員について記載された住民票の写し、母子健康手帳(写しも可)
保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書
延長事由保育所などに保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合
子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間に、養育者が以下のいずれかに該当した場合
死亡・負傷・疾病・婚姻の解消・産前産後休業などを取得したとき
当該被保険者の他の休業が終了した場合
提出先事業所の所在地を管轄するハローワーク(電子申請も可)
提出時期1歳から1歳6ヶ月に延長:1歳の誕生日の2週間前まで
1歳6ヶ月から2歳に延長:2歳の誕生日の2週間前まで
参考:育児休業給付の内容と 支給申請手続|厚生労働省

延長申請の手続きは、予定給付期間の終了前に行うことが原則です。

ただし、特別な事情がある場合は、期間を過ぎても申請が認められるケースがあります。遅れる場合は、担当窓口に相談し、適切な対応をとりましょう。

企業側の対応と勤務条件の変更

育児休業を取得する社員に対して、企業側は適切な対応が求められます。企業は、育児休業取得者の復職後に、同一の労働条件または同等の労働条件での雇用を継続しなければなりません。

また、復職後の勤務条件変更についても対応が必要です。

例えば、育児休業取得者が復職後に、所定の労働時間を短縮したい場合や、一時的な休業を希望する場合などは、企業側が柔軟に対応することが求められます。

企業側は法令に則った対応が求められる

育児休業や復職支援に関しては、労働基準法や育児・介護休業法などの法令に則って対応が求められます

企業側は、社員の育児休業取得や復職に際して、適切な対応を心がけるとともに、法令遵守に努めることが重要です。

万が一、企業側の事情で復職者の希望に応じられない場合は、企業と復職者が良好なコミュニケーションを図り、双方が納得できる解決策を見つけるようにしましょう。

わざと落選する際は注意が必要!

育児休業期間の延長目当てで、故意に保育園入所に落選する行為は発覚する可能性があるため、注意が必要です。

育児休業の延長や給付金の取得ができなくなる他、子どもの保育施設の確保も難しくなってしまう恐れがあります。

保育園入所の際には、ハローワークや自治体の支援サービスを活用することがおすすめです。保育園入所の手続きがスムーズに進み、育児休業延長の手続きも円滑に行えるでしょう。

育児休業延長の給付金と支援制度

育児休業延長の給付金と支援制度

育児給付金の支給期間と額

育児給付金の額は、労働者の平均賃金の一定割合で算出され、労働者の収入に応じて変動します。育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があるので、注意しましょう。

支給期間は出産後1年間が一般的ですが、労働条件によっては1年6か月または2年まで延長されることがあります。

育児休業給付金の1支給単位期間※ごとの給付額

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

  • 「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間をいいます。
  • 「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額です。
育休前総支給額~180日目の給付額181日目以降~の給付額
月15万円程度月10万円程度月7.5万円程度
月20万円程度月13.4万円程度月10万円程度
月30万円程度月20.1万円程度月15万円程度

提携保育園やハローワークのサービス

提携保育園やハローワークのサービスは、労働者が育児と仕事を両立するための支援を提供しています。

  • 提携保育園
    企業が従業員のために提供する保育施設で、通常の保育園よりも入所が容易になることが多い
  • ハローワーク
    保育園入所の相談や手続きの支援、育児休業延長に伴う勤務状況の確認などのサービスがある

サービスを活用すれば、労働者は安心して育児休業を取得し、子どもの保育を確保できるようになります。また、復職後も働き続けられる環境を整えることも可能です。

円滑に育児休業延長や保育園入所の手続きを行い、子育てと仕事を無理なく両立させるためにも、検討してみましょう。

男性も利用できる育休制度

令和4年4月1日から、男女とも仕事と育児を両立できるように「産後パパ育休制度」が施行されました。男性も子どもを育てるために一定期間、仕事を休める制度です。

スクロールできます
対象期間取得可能日数子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期限原則休業の2週間前まで
分割取得分割して2回取得可能
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能

産後パパ育休を利用するには、本人が勤務先の企業に育休の申請書を提出することが原則です。人事担当者が受理することで、手続きが完了します。

会社は従業員からの申出から1週間以内に、「産後パパ育休の申出を受けた旨」「休業開始予定日及び終了予定日」「申出を拒む場合はその理由」を通知する必要があります。

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育児休業延長のトラブルと対処法

育児休業延長のトラブルと対処法

会社の拒否や理由の不明瞭さ

育児休業の延長を申請する際に、会社が拒否する場合や理由が不明瞭なケースがあります。この場合、まずは会社の人事担当者や労働組合に相談し、理由を明確にしてください。

また、労働省が定める育児休業法に基づいて、正当な理由がない限り、会社は育児休業の延長を認めなければなりません。そのため、企業側が適切な対応を取らない場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。

さらに、労働省が運営するサイトでは、育児休業延長の条件や手続き方法、労働法に関する情報が掲載されています。情報や窓口を利用して、自身の権利を守っていきましょう。

突然の託児所の入所拒否

育児休業が終了し、子どもを託児所に預ける予定だったが、突然の入所拒否が発生することがあります。この場合、まずは託児所側に理由を確認し、対策を検討しましょう

託児所が入所定員に達した場合、他の保育園や保育所に申請することが必要です。市区町村の担当窓口や保育園サービスを利用して、利用可能な施設を探します。

また、会社に相談して育児休業の延長や時短勤務、テレワークなどの働き方を検討することも一つの方法です。

企業の人事担当者や上司との円滑なコミュニケーションが、トラブルの解決につながることがあります◎

延長後の復職時の異動や業務調整

育児休業の延長後、復職時には異動や業務調整が必要となる場合があります。復職前には人事部や担当者と相談し、業務の進行状況や担当範囲の確認を行いましょう。

異動が決定した場合は、新しい職場や部署への適応が求められます。その際、以下のポイントに注意して対応することが重要です。

新しい職場や部署への適応ポイント
  • 異動に伴う業務内容の変更や、新たな取引先とのコミュニケーション方法を確認する
  • 過去の業務内容や担当者が異なる場合、適切な引継ぎを行い、必要に応じて研修や教育を受ける
  • 業務内容や社内状況が変化している場合は、最新情報を入手し、適応力を高める

また、育児休業延長により、勤務時間や労働環境の調整が必要となる場合もあります。

勤務時間や労働環境の調整ポイント
  • 復職時の勤務時間や労働条件を再確認し、育児と仕事の両立が可能な形に調整する
  • 労働省が提案する柔軟な労働制度や、企業が提供する育児支援制度を活用する
  • 必要であれば上司や人事部と相談し、働きやすい環境づくりに努める

復職後の業務調整や異動は、個人や企業、育児状況によって異なります。自分自身の状況に合わせて最適な方法で対応しましょう。

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育児休業延長についてよくある質問

育休を1歳6ヶ月に延長するにはどうしたらいいですか?

育休を1歳6ヶ月に延長したい場合は、1歳の誕生日の2週間前までに、雇用主に申し出る必要があります。

子どもが保育園などの施設に入所できない場合や、子どもの健康状態により一定のケアが必要と判断される場合に限り、延長が認められます。

育休は2歳まで取得できますか?

育休は2歳まで取得できます。2歳まで延長したい場合は、2歳の誕生日の2週間前までに延長申請が必要です。

育休を延長するといくらお金もらえるの?

支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)です。

  • 「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間をいいます。
  • 「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額です。
育休前総支給額~180日目の給付額181日目以降~の給付額
月15万円程度月10万円程度月7.5万円程度
月20万円程度月13.4万円程度月10万円程度
月30万円程度月20.1万円程度月15万円程度
育休を延長できる条件は?

育休を延長できる条件は、以下の通りです。

  • 保育所などに保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合
  • 子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間に、養育者が以下のいずれかに該当した場合
    死亡・負傷・疾病・婚姻の解消・産前産後休業などを取得したとき
  • 当該被保険者の他の休業が終了した場合
育休からの復帰日は誰が決めるのですか?

育休からの復帰日は、雇用者自身と会社で相談して決めます

育児休業延長に関するまとめと今後の展望

今回は育休休業延長について解説しました!

育児休業制度は、子どもが生まれた後、確保された休業期間中に、働く親が育児に専念できるよう支援する制度です。対象となるには以下の条件を満た必要があります。

育児休業の対象となる労働者
  • 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者
  • 週3以上労働していること(正社員でなくとも可)
  • 子が1歳6か月に達するときに雇用契約が終了していないこと
  • 対象から除外すると労使協定で定められている場合は育児休業できない

育児休業の延長ができるのは、1歳になる時点で保育所などに入所できないなど、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限ります。1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長可能です。

具体的な手続き方法や申請書類は、勤務先や地域によって異なることがありますので、事前に確認しておきましょう。

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