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節税したい人必見!ふるさと納税の上手な活用法

ふるさと納税
目次

ふるさと納税ってどんなもの?

「ふるさと納税」という言葉を聞いたことはありますか?
ここ数年で注目を集め、専門のウェブサイトがあったり、
様々な特集が組まれていたりしますので、ご存知の方、活用してみたいな、という方も多いと思います。

ふるさと納税は簡単にいうと、地方自治体に寄附をすることで、
寄附金額から2,000円を控除した金額の分だけ、所得税の控除(還付)と住民税の控除が受けられるという制度です。

そして、さらにその寄附のお返しとして多くの地方自治体から特産品などが贈られるため、
自己負担額2,000円で贈られる特産品の分だけ
確実にメリットを受けることができる何とも嬉しい制度です。

《ふるさと納税のメリット》――――――――
 ● 寄附をした地方自治体からお礼の特産品が贈られる
 ● 税金の控除が受けられる(節税になる)
 ● 寄附金の使い道を指定できる
―――――――――――――――――――――

控除金額の計算方法

ふるさと納税は、各自治体に寄附をした金額に応じて
所得税及び個人住民税から寄附金控除として減額されます。
控除できる金額は次の算式により計算します。

●所得税
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●住民税
住民税からの控除額には、「基本分」と「特例分」があり、それぞれ次の算式により計算します。

※ 住民税において控除の対象となるふるさと納税の金額は、総所得金額等の30%が上限となります。

1)住民税(基本分)

2)住民税(特例分)

どのくらい節税になるの?

例えば、50,000円のふるさと納税を行ったら
どのくらいの節税になるのでしょうか。(所得税率20%と仮定します。)

  • 1.所得税の控除額

(50,000円‐2,000円)×20%=9,600円

  • 2.住民税(基本分)の控除額

(50,000円‐2,000円)×10%=4,800円

  • 3.住民税(特例分)の控除額

(50,000‐2,000円)×(100%‐10%‐20%)=33,600円

  • 4.合計(節税できた金額)

48,000円

50,000円のふるさと納税で48,000円節税できました。
ふるさと納税で50,000円を寄附したとしても、税金の還付や控除で
48,000円が節税できますから、やはり自己負担額は2,000円ということになりますね。

ふるさと納税には限度額がある!

ふるさと納税にはたくさんのメリットがありますが、
節税の対象となるふるさと納税の額には限度額があることに注意しなければなりません。

限度額を超えてふるさと納税を行うと、
税金から還付や控除できない部分が生じてしまうので、自己負担額が2,000円ではなくなってしまいます。

限度額以内であれば、何ヶ所に寄附をしたとしても
自己負担額は2,000円になりますから、
ふるさと納税のメリットを最大限に活かすために、ご自身の限度額を把握することがとても重要になります。

限度額を計算するのは少々複雑な計算を行う必要がありますが、
現在は様々なサイト(下記参照サイト)などで限度額の目安となる金額を算出することができます。
そちらを利用してご自身の限度額をあらかじめ把握してから、ふるさと納税をすると良いかもしれませんね。

参考サイト:ふるさとチョイス
参考サイト:さとふる

ふるさと納税は確定申告すればいいの?!

ふるさと納税を利用して所得税の控除(還付)や住民税の控除を受けるには、
原則として確定申告が必要です。
ふるさと納税をすると、寄附をした自治体から「寄附金受領証明書」が送られてきます。
これを確定申告書に添付して税務署に提出します。

ワンストップ特例制度を利用すると
確定申告をする必要はありませんが、
この特例は、
1)もともと確定申告をする必要がない方。
2)ふるさと納税をする自治体が5ヶ所以内。

このどちらにも当てはまる方だけが利用することが可能です。

また、ワンストップ特例制度を利用して確定申告が不要となったとしても、
例えば医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで、
確定申告をすることとなった場合には注意しなければなりません。
確定申告をするとワンストップ特例制度の申請は
自動的に無効になってしまいますので、
確定申告書にふるさと納税の記載をすることを忘れない
ようにしてください。

ふるさと納税を行う際の注意点!

ふるさと納税を行った場合に、地方公共団体からそのお礼の品として
特産品などを受け取りますが、実はこの特産品にも税金がかかることがあるのです。

このお礼の特産品に係る経済的利益は、所得税では一時所得というものに該当します。


※マイナスの場合には0になります。

ふるさと納税のお礼の品だけで50万円を超える方は
あまりいらっしゃらないと思いますが、他に以下のような一時所得がある場合には、要注意です。

〈一時所得の例〉

  • 懸賞金や福引の賞金
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険契約、損害保険契約に基づく一時金
  • 死亡後3年を超えて支給が確定した退職手当金
  • 法人から贈与された金品(業務に関して受けるものを、継続的に受けるものは除きます)

ふるさと納税をもっとお得に活用する方法

現在は様々なポイントサイトやショッピングサイトからも、
ふるさと納税を行うことができるようになりました。

そのようなサイトからふるさと納税を行えば、ふるさと納税で得られる税金の控除等や
お礼の品だけでなく、サイトのポイントまで貯めることができます。
しかも、クレジットカード決済が可能であれば
クレジットカードのポイントやマイルも同時に貯めることができますね。

つまりは、実質2,000円の負担だけで
お礼の特産品がもらえて、ポイントの二重取りまで可能
ということになります。

二重にも三重にもお得なふるさと納税、ぜひ上手に活用してみてくださいね。

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