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【女性弁護士が回答】養育費を増額させる方法

子供の養育費

子どもがいる夫婦が離婚をする時、必ず問題に上がる「養育費」。
実際にいくらが妥当なのか、収入や環境によっても異なり、わかりにくいものですよね?
また離婚後に支払われなくなるケースも多く、子どもを守っていく親の責任として、できるだけトラブルを回避していきたいところです。

今回は、この「養育費」について、法律的な目線から導いていきたいと思います。

目次

養育費っていくらぐらいもらえるの?

養育費は、親が、「自分の生活レベルと同レベルの生活を子供に与える」ための義務として支払われるものです。
さらに、子供にどのくらいお金がかかるか等によって、その金額は変動してきます。
これらの事情を踏まえ、基本的に、養育費の金額は、「もらう側の収入」・「払う側の収入」と、
子供の年齢・人数によって計算されることになっています。

これに加えて特段の事情があれば、その金額を増減するという方法がとられています。
基本的な養育費の計算方法は、裁判所で確立された計算方法があり、
「表」としても公表されています。
例えば、14歳以下の子供を引き取った元妻(年収100万円)に対し、
元夫(年収500万円・再婚していない)が支払うべき養育費は、
裁判所の計算方法でいくと約6.7万円となります。
アディーレ法律事務所の
「養育費まるわかり診断カルテ」
簡単に計算できますので参考になさってください。

養育費が支払われない!どうしたらいい?

日本では、養育費の支払率が2割程度と、非常に少ない率となっています。
しかしながら、養育費の支払義務は親として当然の義務ですし、
子供が成長していくために重要なものです。
支払われないという事態が本来あってはならないものです。

養育費を確実に支払ってもらうためには、「養育費の取り決め」を
「強制執行が可能なかたち」で残しておくことが大事です。
「口約束」や「ふたりで交わした合意書」等では、法的には頼りないと言わざるを得ません。

「公正証書」「調停調書」「審判書」「判決」というかたちで、
養育費を取り決めれば強制執行力があるので、仮に相手方が養育費を払わなくなった場合、
相手の給与や預金、不動産等の財産を差し押さえることができます。
逆に言うと、そのような事態を恐れ、相手方が「しっかり払っていく」ことが期待できるともいえます。

「養育費を一括で支払ってほしい」という意見もよく聞きますが、
養育費は将来その都度発生すべきものである以上、前倒しで受け取ると、
将来利息を差し引かれて相当低い金額になってしまいます。
さらに、「贈与税がかかってくる可能性がある」等の問題もありますので、
あまりお勧めできません。

養育費が足りない…増やしてもらうことは出来る?

養育費は、先ほど述べたとおり、双方の収入・経済状況と、子供の状況により異なってきます。
例えば、子供が病気になってお金が必要、私立に進学することになり学費が予想外にかさむ、
自分の収入が減って当初の額では養育費が足りない、といった事後的な事情が発生した場合は、
あらためて計算し直して、養育費を増額するよう請求できる可能性があります。

まずは、お話し合いで決定すればそれに越したことはないですが、
話し合いがまとまらない場合は、養育費増額調停を申し立て、
最終的には「審判」というかたちで、裁判所が額を決定してくれます。

逆に、相手の収入が減った、相手が再婚して扶養家族が増えた、等の事情があった場合には、
相手方の経済事情等が変わってきますので、
相手方からの「養育費減額」の主張が認められる可能性もあります。
この点も注意が必要ですね。

まとめ

改めて、養育費は、お子さんが立派に成長していくために必要不可欠なお金です。
お子さんにとっても重要な権利ですし、親として当然果たすべき義務ということになります。

養育費は、何もしていないと請求できませんが、いったん取り決めた場合や、
調停を起こした場合は、その時点から原則としてお子さんが20歳になるまで請求できるものです。
離婚時に「養育費なんていらないから離婚して!」と言ってしまった場合でも、
子供の権利である以上、離婚後でも請求することできます。

養育費に関しても、複雑な法的知識が絡んできますし、
請求するなら急ぐ必要がありますので、不安がある方は弁護士にご相談くださいね。

お子さんを守れるのは、親であるあなたです。一人で悩まずに私たちにご相談ください!

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