「パートでも有給をもらえる?」
「パートやアルバイトの有給日数にはどんな条件がある?」
パート勤務でも、「勤続年数6ヶ月以上であること」と「出勤日数が8割以上であること」を満たすことで有給休暇を取得できます。
しかし、有給休暇をもらえる条件が分からない、有給休暇がないと言われた場合はどうするべき?などの疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、パート・アルバイトの有給休暇について、付与日数や取得条件、賃金の計算方法を徹底解説していきます。
上手な有給休暇の取り方や有給取得を断られた場合の対応方法も紹介しているため、有給休暇を取りたい方必見の内容です!
【結論】パート・アルバイトも有給休暇を取得できる
パート勤務やアルバイト勤務の場合でも、半年以上勤務しており、全労働日のうち8割を出勤していれば、有給休暇を取得できます。
有給休暇は、労働基準法第39条により、すべての労働者に与えられる権利として認められているので、基本的に「もらえない」ということはありません。
そのため、パートやアルバイトといった所定の労働日数が少ない従業員に対しても、条件が揃えば雇用者は有給休暇を付与する義務があるということです。
そもそも有給休暇とは?
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇です。
正確には「年次有給休暇」といい、「有給」という名称の通り、休暇を取得しても賃金が支払われます。
有給休暇は、基本的には1日単位での取得になりますが、会社によっては半日や時間単位など好きなタイミングで取得できる場合もあります。
パート勤務で有給がないと言われた場合はどうするべき?
パート勤務で有給がないと言われた場合は、勤務先の本部などに問い合わせをしてみることがおすすめです。
雇用者は、所定の労働日数が少ない従業員に対しても、条件が揃えば有給休暇を付与する義務があります。
直属の上司や店長が有給休暇について正しく理解していない可能性も考えられるため、本部に直接問い合わせてみましょう。
それでも解決しない場合は、労働基準監督署などの外部の機関に相談することも視野に入れておくのがおすすめです。
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パートが有給休暇の取得対象となる条件
勤続年数6ヶ月以上であること
パート勤務が有給休暇を取得するには、雇用された日から6ヶ月以上継続して勤務している必要があります。
3ヶ月などの短期契約であっても契約更新をして6ヶ月以上続いている場合や、試用期間を含めて6ヶ月を過ぎている場合は、この条件に該当します。
出勤日数が8割以上であること
パート勤務が有給休暇を取得するには、決められたシフトの8割以上に出勤している必要があります。
仮に、雇用契約が週1回の勤務であった場合でも、6ヶ月間で欠勤が2割未満であれば、この条件を満たしているため有給休暇の取得が可能です。
つまり、上記2つの条件がそろっていれば、週の労働日数に応じて有給休暇がもらえるということになります。
パート勤務の有給休暇取得日数の計算方法
パートが有給休暇を取得できる日数は、1か月あたりの所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって異なります。
つまり、社員のようにフルタイムでパート勤務するか、アルバイトのようにショートタイムでパート勤務するかで、有給休暇が付与される日数が変わってきます。
フルタイムで働く場合の付与日数
パート勤務でも、下記のいずれかを満たす人は、フルタイムで働くパート従業員に該当し、正社員と同様の基準で有給休暇が付与されます。
- 週30時間以上の労働時間
- 週5日以上の勤務、または年217日以上の勤務
有給休暇の日数は、1年ごとに増えていき、勤続年数が長くなるほど付与される有給休暇の日数は多くなります。
また、有給休暇の付与日数は最大で20日のため、勤続年数6年半以降は有給休暇が増えることなく、毎年20日が付与されます。
パートタイムで働く場合の付与日数
パート勤務で、下記のすべてを満たす人は、アルバイトや短時間従業員に該当し、所定労働日数と勤務年数に応じた有給日数が付与されます。
- 週30時間未満の労働時間
- 週4日以下の勤務、または年216日以下の勤務
パートから正社員に登録された場合の有給休暇はどうなる?
パートから正社員になった場合、勤続年数がリセットされることはないため、パート勤務時代から蓄積した分が付与されます。
また、正社員はフルタイムで働くことになるので、「フルタイムで働く場合の付与日数」の表を見る必要があります。
つまり、パートとして2年間働き、その後に正社員となった場合、正社員になって初めて付与される有給休暇の日数は12日になるということです。
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【パターン別】パートの有給休暇の付与日数
雇用された日から6か月後の初回付与の場合の、有給付与日数をパターン別に解説していきます。
週20時間未満の場合の有給休暇付与日数
- 週1回勤務:1日
- 週2回勤務:3日
- 週3回勤務:5日
- 週4回勤務:7日
- 週5~7回勤務:10日
週15時間勤務の場合の有給休暇付与日数
- 週1回勤務:1日
- 週2回勤務:3日
- 週3回勤務:5日
- 週4回勤務:7日
- 週5~7回勤務:10日
1日4時間勤務の場合の有給休暇付与日数
- 週1回勤務:1日
- 週2回勤務:3日
- 週3回勤務:5日
- 週4回勤務:7日
- 週5~7回勤務:10日
1日3時間勤務の場合の有給休暇付与日数
- 週1回勤務:1日
- 週2回勤務:3日
- 週3回勤務:5日
- 週4回勤務:7日
- 週5~7回勤務:10日
週3日勤務の場合の有給休暇付与日数
- 週1回勤務:1日
- 週2回勤務で総労働時間30時間未満:3日
- 週2回勤務で総労働時間30時間以上:10日
- 週3回勤務で総労働時間30時間未満:5日
- 週3回勤務で総労働時間30時間以上:10日
- 週4回勤務で総労働時間30時間半未満:7日
- 週4回勤務で総労働時間30時間半以上:10日
- 週5~7回勤務:10日
週5日、20時間勤務の場合の有給休暇付与日数
- 10日
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パートの有給休暇の有効期限
パートの有給休暇の有効期限は、2年間と定められています。
2年以内に有給休暇を消化しなければ、有給休暇は消滅してしまいます。
退職する際の有給消化は可能
パートを退職することが決まっていながらも、有給休暇が残っている場合は、残りの有給休暇をすべて消化できます。
しかし、退職直前に有給休暇を使いたいと急に申し出ると、シフトが足りないなどのトラブルになりかねません。
スムーズに業務の引き継ぎをするためにも、退職日が決まった時点で余裕を持って有給消化日を伝えておきましょう。
有給休暇は買取してもらえる?
有給休暇の目的は、労働者の心身のケアのため、有給休暇の買取は基本的に認められていません。
しかし、退職時や時効間近で有給休暇が消滅する予定の場合や、法律で定められている有給休暇数よりも多く付与された場合などは、例外として買取が認められています。
ただし、上記のような場合であっても必ずしも買い取ってもらえるわけではありません。
有給の買取は会社が決めるため、買取の件で質問がある場合は会社に相談してみましょう。
パートが有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法
パートが有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法は、3パターンあります。
- 通常の賃金から算出
- 平均賃金から算出
- 標準報酬日額から算出
③のパターンを採用している会社は稀で、①か②のいずれかを採用している会社がほとんどです。
計算方法は、条件や人によって変えることができず、会社によって決まっています。
以下では、3パターンの賃金計算方法について詳しく解説していきます。
通常の賃金から算出
パートが有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法に、通常の賃金から算出する方法があります。
一番シンプルな算出方法で、通常通り働いた場合と同じように「勤務予定シフトの時間分×時給」で賃金を計算します。
シフト制などで、あらかじめ働く時間や時給が決まっている場合に多く用いられます。
- 【例】水曜日は5時間、日曜日は8時間のシフト勤務の場合(時給1,000円)
⇒水曜日に有給休暇を取得すると5,000円の支給
⇒日曜日に有給休暇を取得すると8,000円の支給
平均賃金から算出
パートが有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法に、平均賃金から算出する方法があります。
労働基準法で定められている平均賃金の計算方法で算出された金額が、有給休暇利用時の賃金となります。
- 【労働基準法で定められている平均賃金の計算方法】
①と②のうち、金額の高い方が賃金になります。過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数
過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の労働日数の60%
労働時間や労働日数が月によってバラバラな場合に多く用いられます。
- 【例】過去3か月の賃金総額が15万円、勤務総日数が30日の場合
15万÷30日=5,000円の支給
標準報酬日額から算出
パートが有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法に、標準報酬日額から算出する方法があります。
健康保険料の算定に使う標準報酬月額を日割りして標準報酬日額を算出し、賃金を計算します。
パートが勤務先の健康保険に加入していて、なおかつ、労使協定が交わされている場合に多く用いられます。
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パート勤務の有給休暇取得の義務化とは?
労働基準法の改正で最低5日間の有給休暇取得が義務化
パート勤務の有給休暇は、2019年4月の労働基準法改正によって、最低5日間の取得が義務化されました。
この法律は、パートやアルバイトであっても条件に該当していれば、有給休暇取得の義務化対象になります。
これにより、有給休暇を規程日数使用しなかった会社には、ペナルティが課されることになりました。
有給休暇の取得義務があるパート勤務の対象者
有給休暇の取得義務のある対象者は、有給休暇が年10日以上付与される全従業員です。
つまり、下表の黄色マークの日数を付与された場合、年間5日以上有給休暇を取る必要があり、残った有給については翌年度に繰り越せるということです。
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上手な有給休暇の取り方
繫忙期を避ける
パート勤務が有給休暇を取る場合、なるべく繫忙期を避けるのがおすすめです。
繫忙期は、社員やパート、アルバイトに関わらず、人手が不足しがちです。
有給休暇は好きなタイミングで取れますが、できるだけ円滑に有給を使うには、繫忙期は避けると良いでしょう。
周りの勤務状況を把握しておく
パート勤務が有給を取る際は、周りの勤務状況を把握しておくことも大切です。
有給を取りたい日にパート仲間が出勤していることで、比較的有給を取りやすい傾向にあります。
パート仲間同士で相談しやすい環境を作るために、普段からコミニケションをとっておきましょう。
1ヶ月前から申請しておく
パート勤務が有給を取る際は、1ヶ月前から上司や店長に有給休暇を取りたい日を伝えておきましょう。
急に有給休暇を取りたいと申し出ても、シフトなどの関係で休めない場合があります。
多くの会社では、有給休暇の申請ルールが就業規則に記載されているため、事前に確認しておくことが重要です。
有給休暇取得を断られた場合の対応方法
パート勤務で有給休暇取得を断られた場合は、その理由と、次回取得可能日を聞くようにしましょう。
基本的に有給休暇の取得は労働者の権利であり、断ることはできないのですが、繁忙期や人手不足によりやむを得ず日程の調整を依頼されることもあります。
理由を聞いた上で、折り合いをつけ、調整するのがおすすめです。
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パートの有給休暇について雇用者側が注意するべきこと
やむを得ない場合は有給申請の拒否が可能な「時季変更権」を使える
パートの有給休暇について、雇用者は、有給申請の変更を労働者にお願いできる「時季変更権」を持っています。
ただし、雇用者側が休暇時期の変更を主張することができるのは、正常な業務が妨げられるような場合に限ります。
つまり、「繫忙期でシフトが足りず営業が困難」などのやむを得ない場合に限り、時季変更権を使うことが可能です。
有給休暇に関する罰則
パートの有給休暇について雇用者側が注意すべきことに、罰則が挙げられます。
パートもアルバイトも労働基準法の保護を受けているため、有給を取得できる労働者に正確に付与しなければ、罰則が科せられることがあります。
また、有給を申請しない労働者に対しては、有給を取得するように雇用者側から働きかけることも大切です。
有給にまつわるトラブルを防ぐ方法
パートの有給休暇について、労働者が正しく理解していなければ、「急に有給を取った従業員がいてシフトが足りない」などのトラブルになりかねません。
円滑にシフトを回したり、有給を取りやすい環境を作ったりするためにも、有給休暇の取得ルールの周知を徹底しましょう。
パート・アルバイトの有給休暇に関するよくある質問
パートで有給がもらえる条件は?
6ヶ月以上継続的に勤務しており、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇がもらえます。
パート勤務で有給休暇がもらえない場合はある?
パート勤務は、一定の条件を満たせば、必ず有給休暇をもらうことができます。
有給休暇の取得対象となる条件を満たしているにも関わらず、有給休暇が付与されていない場合は、本部に直接問い合わせてみましょう。
週3でパートに出ていた場合、有給は何日もらえますか?
週3勤務であれば、入社から半年で5日間もらえるのが一般的です。
どんな理由で有給休暇を取れば良い?
有給休暇の取得理由は、どんな理由であってもかまいません。
また有給休暇取得の理由は、必ずしも伝える必要もありません。
有給はな日休んだらもらえない?
有給休暇は8割以上出勤していないともらえないので、全労働日が100日あったとすれば、20日休んでしまうともらえません。
有給休暇を前倒しで取得することはできる?
有給休暇を前倒しで取得すること自体違法ではないため、前借りすることは可能です。
しかし、会社の就業規則に有給休暇の前借制度がない場合は、前倒しで取得できないため、会社に確認してみましょう。
有給休暇が付与されるタイミングは?
有給休暇が付与されるタイミングは、実際に採用された日から6ヵ月後です。
まとめ
今回は、パート・アルバイトの有給休暇について、付与日数や取得条件、賃金の計算方法を徹底解説していきました。
パート勤務でも、「勤続年数6ヶ月以上であること」と「出勤日数が8割以上であること」を満たすことで有給休暇を取得できます。
条件を満たしているにも関わらず、有給休暇がもらえない場合は、本部に直接問い合わせてみましょう。
それでも解決しない場合は、労働基準監督署などの外部の機関に相談することも視野に入れておくのがおすすめです。