はじめに
もともとは配偶者控除を廃止し、新たに夫婦控除を導入するということで議論が始まった配偶者控除ですが、廃止案から一転して、結局は「配偶者控除の拡大」「高額所得者の税負担増加」という方向に改正され2018年1月よりスタートいたしました。
この新たな配偶者控除制度について、押さえておきたいポイントを解説していきます。
新・配偶者控除の3大ポイント
① 配偶者控除と同額の控除を受けられる給与年収上限が150万円へ拡大
新・配偶者控除がスタートし、103万円の壁が150万円の壁になったとか、配偶者控除の給与年収上限は103万円以下のままだとか見聞きします。え?配偶者控除は変わったの?変わってないの?結局何がどうなったのか分からないと混乱された方も多いのではないでしょうか。
以前の配偶者控除制度では、配偶者の給与年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができ、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができました。
配偶者控除は控除額38万円の一律ですが、配偶者特別控除は配偶者の給与年収によって控除額が38万円から3万円まで段階的に減少する仕組みになっています。
この配偶者特別控除の最大額38万円(配偶者控除と同額)の控除を受けられる給与年収の上限が今回改正されたのです。
配偶者特別控除で最大額38万円の控除を受けようとすると、これまでの給与年収は105万円未満でなければなりませんでしたが、2018年1月から150万円以下となりました。
《注意!!》
所得税が課税されない給与年収は変わらず103万円以下なので、その壁が廃止されたわけではありません。
例えば、妻の給与年収150万円(夫の給与年収1,120万円以下)の時、夫は配偶者特別控除の最大額38万円の控除(配偶者控除と同額)を受けられるようになりましたが、妻自身の所得税はこれまでと変わらず発生します。
②配偶者特別控除を受けられる給与年収上限が201万円へ拡大
以前は配偶者の給与年収が103万円を超え141万円未満の時に受けられた配偶者特別控除ですが、その給与年収の上限が141万円未満から201万6千円未満までに拡大されることになりました。
③高所得者の配偶者控除が縮小または廃止
これまで配偶者控除を受ける場合には、控除を受ける側の年収は関係なく、扶養などに入る側の収入について年収上限を設けられておりましたが、2018年1月からは控除を受ける側の年収につても上限が設けられることになりました。
簡単にいえば、夫の年収が高いと、例え妻が専業主婦であったとしても配偶者控除を受けられない、または減額されてしまいます。
※メインで働く方の給与収入が1,220万円を超える収入の場合は、控除対象外です。
パート主婦は得をし、高所得者は損をする
①パート主婦の世帯が受ける影響
配偶者特別控除の年収要件の上限が引き上げられたことで、これまで配偶者特別控除の範囲内で働いていたパート主婦や、配偶者特別控除の対象外だった年収141万円〜201万円で働くパート主婦がいる世帯にとっては、嬉しい改正です。
2018年から新たに配偶者特別控除の対象になったり、これまでは段階的に減額されていた控除額が満額受けられるようになったりするので、夫の負担する税金がこれまでより減額されます。
また、上限の引き上げによって、これまでよりも妻の収入を増やすことができるようになりました。つまりは、世帯全体の収入を増やしつつ、税負担を減らすこともできるというわけです。
働く時間や日数を増やしたり、新たに副業を始めたりと、今までよりも活躍の場を広げることにも繋がるかもしれませんね。
②高所得者の世帯が受ける影響
夫の給与年収が1,120万円を超える世帯にとっては悪い改正になりました。
これまでは、妻が専業主婦や103万円以下で働くパート主婦だった場合に配偶者控除38万円の控除を受けられていましたが、2018年からは受けられる額が減額されたり、控除を受けることができなくなります。
例えば、給与年収1,220万円を超える人(仮に所得税の税率を23%とします)の場合、配偶者控除を受けられなくなってしまうと、所得税だけでも380,000×23%=87,400円の増税です。
高所得者であればあるほど、所得税の税率は高くなりますから、それだけ増税される負担額も大きくなります。
経済的な壁の存在(まとめ)
新・配偶者控除がスタートし、103万円の壁と言われていたものが150万円となりパート主婦にとっては嬉しい改正となりました。しかし、女性の社会進出のために、注意しておく壁の存在は他にもあります。
① 家族手当(扶養手当)・福利厚生の壁
② 住民税100万円の壁
③ 所得税103万円の壁
④ 社会保険料130万円(または106万円)の壁
上記のように家庭をもつ女性が働く時に感じる壁は、税制面だけではありません。
社会保険の問題や夫の勤務先から支給される手当の問題など、新・配偶者控除がスタートしたからといって、働き方を調整する理由がなくなったとはまだまだ言えないのが現実ですが、今回の改正は、微風ながらも女性の社会進出を促すための追い風にはなったと思います。
女性が働くことで世帯年収が増えれば、現在の生活だけでなく老後の選択肢も増えることでしょう。ご自身やご家族のライフプランを考えた時にもっとも良い選択ができるように、長期的な視点で働き方を考えることが大切です。