「フレックスタイム制度の仕組みは?」
「なぜ普及しない?」
フレックスタイム制度とは、従業員自身が決まった総労働時間の中で、勤務時間を自由に設定できる制度です。
しかし、あまり普及していないことで、メリットが分かりずらい・・・という方も多いのではないでしょうか。
今回は、フレックスタイム制度のメリットや残業の仕組みなどを解説します!
子供がいてもしっかり働きたい、主婦なので家庭と両立して上手く時間を使いたい!という方は是非参考にしてください。
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フレックスタイム制とは?
勤務時間を労働者自身が自由に決められる
フレックスタイム制とは、従業員が日々の出社や退社時刻を自由に決められる制度です。
例えば、1ヶ月の総労働時間を160時間とした場合、その月の最終日までに総労働時間が160時間になるように割り振るイメージです。
つまり、1ヶ月の総労働時間が160時間になれば、10時から働いても、17時に帰宅しても問題ありません。
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時差出勤制度との違い
時差出勤とは、公共交通機関のラッシュを回避するために、出勤・退勤の時間を変更できる制度です。
1日の労働時間は会社ごとに固定されているという点でフレックスタイム制度とは異なります。
時短勤務との違い
時短勤務とは、1日あたりの勤務時間を通常よりも短縮した働き方です。
例えば、通常勤務の従業員が18時まで働くところを、時短勤務の社員は16時までで帰宅できます。
就業時間が固定されており、会社が決めた始業時間・終業時間に従う必要があります。
裁量労働制との違い
裁量労働制とは「みなし労働時間制」のひとつで、労働時間が労働者の裁量にゆだねられている労働契約のことを指します。
たとえば、みなし労働時間が1日7時間の場合、実際の労働時間が4時間や10時間であっても、契約した7時間働いたとみなされる仕組みです。
フレックスタイム制では、会社が決めた所定労働時間を満たす必要があるため、裁量労働制とは時間の自由度が異なります。
フレックスタイム制の目的
ワークライフバランスの実現
フレックスタイム制は、従業員のワーク・ライフ・バランス向上を目的とした制度です。
万が一、急な用事で帰宅しなければならなくなった場合も、勤務時間を柔軟に調整できるため、早退や有給取得などをせず済みます。
制度を導入することで、子育てや介護をしている従業員でも働きやすい労働環境となるでしょう。
通勤ラッシュ時の交通の乱れ、混雑の解消
フレックスタイム制は、通勤時間をずらせるので、通勤ラッシュや交通渋滞が回避できます。
通勤時のストレスが軽減される分、従業員の生産性やパフォーマンス向上が期待できるでしょう。
フレックスタイム制の仕組み
総労働時間
フレックスタイム制では、あらかじめ一定期間の「総労働時間」を定めます。
総労働時間は下記の式で算出するのが一般的です。
「標準となる1日の労働時間×その月の所定労働日数」
たとえば、1日の労働時間が7時間、労働日数が20日なのであれば、従業員は1ヶ月に140時間以上働くことになります。
精算期間
精算期間とは、総労働時間を定める一定期間のことを指します。
たとえば、総労働時間を「1ヶ月あたり160時間」とした場合、精算期間は「1ヶ月」です。
フレックスタイム制では、「清算期間内において、総労働時間よりも多く働いた分」が時間外労働となります。
「コアタイム」と「フレキシブルタイム」
フレックスタイム制は、「フレキシブルタイム」と「コアタイム」を設定した上で運用するのが一般的です。
コアタイム
コアタイムとは、「必ず勤務しなくてはいけない時間帯」のことです。
全社員が出勤する時間帯を確保できるため、情報共有や対面での共同作業などを目的として導入されています。
ただし、コアタイムの設定は必須条件とされていないため、すべての労働時間帯をフレキシブルタイムにすることも可能です。
フレキシブルタイム
フレキシブルタイムとは、「任意のタイミングで出社・退社できる時間帯」です。
フレキシブルタイムに設定された時間帯は、いつ出勤や退勤をしてもよいとされます。
なお、フレキシブルタイムを定める場合は、該当する時間帯を労働組合との労使協定によって決定する必要があります。
スーパーフレックスタイム
スーパーフレックスタイムとは、コアタイムを設けず、すべての労働時間をフレキシブルタイムにしている形態です。
勤務時間の制約がなくなることで、通常のフレックスタイム制度よりも自由度の高い労働環境が実現します。
残業時間や残業代はどうなる?
フレックスタイム制では、清算期間内において、総労働時間を超過した分が時間外労働とされます。
たとえば、月間の総労働時間が160時間の月に合計175時間働いた場合、15時間分の残業代が支給される仕組みです。
仮に、「1日8時間」の法定労働時間を超えて10時間働いた日があっても、トータルの総労働時間を超えなければ残業代は発生しません。
フレックスタイム制のメリット
通勤ラッシュを避けられる
フレックスタイム制を活用すれば、通勤ラッシュや交通渋滞を回避して出社することが可能です。
通勤時のストレスが軽減されることで、従業員一人ひとりの生産性向上が期待できるでしょう。
ワークライフバランスの向上
フレックスタイム制の導入は、従業員のワークライフバランス向上を後押しします。
日によって勤務時間を短縮できるため、育児や介護、通院など、私的な用事に合わせて柔軟にスケジュールを調整可能です。
プライベートの、心身の健康も維持しやすくなるため、業務のパフォーマンス向上にも繋がるでしょう。
残業時間が減り、生産性・業務効率がアップする
フレックスタイム制では、無駄な残業を減らして仕事の効率化を図ることが可能です。
多忙な時期は勤務時間を増やし、業務が少ない日は早めに帰るなど、業務の状況に業務量に応じて勤務時間を調整できます。
「限られた時間の中で終わらせよう」という意識も強くなるため、生産性の向上にも繋がるでしょう。
従業員の自己管理能力が向上する
フレックスタイム制では、1日8時間以上勤務した場合も、総労働時間の範囲であれば残業とみなされません。
限られた労働時間の中で、計画的に業務を遂行しようという意識が強くなるため、従業員一人ひとりの自己管理能力向上にも繋がるでしょう。
離職率の低減につながる
フレックスタイム制の導入によるワークライフバランスの向上は、離職率の低減にも寄与します。
就業環境の改善によるプライベートな時間の充実は、仕事に対する意欲の向上に繋がるでしょう。
また、これまで育児や介護などが理由でやむなく退職せざるをえなかった人も、仕事を続けやすくなります。
人材を確保しやすくなる
フレックスタイム制の導入によって就業環境を改善すれば、優秀な人材を確保できる可能性も高くなります。
ワークライフバランスが重視されるようになった昨今、労働者は「働き方の多様性」に重きを置いています。
労働時間を柔軟に調整でき、プライベートと業務を両立しやすいフレックスタイム制は、採用時の大きなアピールポイントとなるでしょう。
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フレックスタイム制のデメリット
社員同士の情報共有が取りづらくなる
フレックスタイム制を導入すると、社員全員がそろう時間が少なくなります。
対面のミーティングやコミュニケーションの機会が減ることで、情報共有の漏れなどが発生するリスクが懸念されます。
社内連携の体制を整えるなど、トラブル防止の対策を講じましょう。
取引先・外部との連携が取りづらくなる
フレックスタイム制を導入すると、固定時間制を導入している顧客や取引先との連携が取りづらくなります。
連絡がつきにくい状態が続くと、相手方からの信頼を失ってしまいかねません。
特に、外部との連絡が多い業務に関しては、社用携帯なども活用し、連携不足に陥らないよう注意しましょう。
社員それぞれの自己管理能力に依存することになる
フレックスタイム制は時間管理の自由度が高い分、自己管理能力の低い従業員に関しては生産性が低下するリスクもあります。
「コアタイムと総労働時間さえ守れば良い」といった誤解もが生じると、かえって業務効率を落としてしまいかねません。
このような弊害を防止するためにも、勤怠管理を徹底し、従業員の成果を細かく把握するようにしましょう。
勤務時間外に仕事の連絡が来ることがある
フレックスタイム制では、業務連絡があった場合、勤務時間外でも対応しなければなりません。
特に、外部との連絡が多い業務においては、出勤前や退勤後に取引先から連絡がくる機会も少なくないでしょう。
関係者のスケジュールに配慮し、ある程度時間の調整が必要な点は留意しておく必要があります。
従業員の出退勤管理が煩雑になる
フレックスタイム制では、基本的に従業員自身で労働時間を管理します。
自己管理がきちんとできていない場合、総勤務時間が不足してしまうリスクもあるため注意が必要です。
勤怠管理システムや運用ルールを整備し、個々の労働時間や休憩時間を正確に把握できるように工夫しましょう。
フレックスタイム制は子育て世帯にもメリットがたくさん!
無理なくフルタイム勤務ができる
フレックスタイム制を活用すれば、出勤時間の前倒しなど、時間の調整がしやすくなります。
子育て中のママでも時短勤務せずに済み、収入を減らさずに家庭と仕事を両立できるでしょう。
子供の行事で有給を使わずに済む
フレックスタイム制を活用すれば、保育園の行事がなどある場合も、有給を消化せずに済みます。
たとえば、保護者に出席するとなると、時間固定勤務の場合は半日有給を取得せざるを得ません。
その点、フレックスタイム制であれば、当日は早めに仕事を切り上げて保護者会に出席し、勤務時間の不足分は他の日に調整が可能です。
勤務時間の合間にセミナー参加や私用も
フレックスタイム制では、勤務時間中の中抜けも可能なため、キャリアアップに向けたセミナーにも参加しやすくなります。
また、役所・銀行での手続きや自身の通院など、普段時間を取りにくい私用も、勤務時間の合間に完了できます。
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フレックスタイム制でも残業代は出る
残業時間はどうなる?
フレックスタイム制では、清算期間の総労働時間を超過した分が時間外労働(残業)とされます。
たとえば、月間の総労働時間が160時間の月に合計175時間働いた場合、残業時間は15時間です。
1日の労働時間は基準にならない
フレックスタイム制では、「総労働時間の超過分」を残業ととらえるため、1日の労働時間を基準に残業代が発生することはありません。
たとえ、1日10時間働いた日があっても、トータルの総労働時間を超えなければ残業をしたことにはなりません。
清算期間での総労働時間を超えると残業代が発生する
総労働時間の超過(残業)分に関しては、残業代が支給されます。
たとえば、月間の総労働時間が160時間の月に合計175時間働いた場合、従業員が受け取る残業代は15時間分です。
残業時間は繰越できない
フレックスタイム制において、総労働時間の超過分を翌月に繰り越すことは禁止されています。
つまり、超過した時間分翌月の総労働時間を減らして、残業代を払わないということはできません。
給与の精算は必ず「精算期間」の範囲内で行いましょう。
フレックスタイム制の実態
フレックスタイム制の導入率
厚生労働省の調査によると、令和4年度のフレックスタイム制度導入率は全体で8.2%でした。
全体の導入率は年々増加していますが、9割以上の企業で導入が進んでいないのが現状です。
また、企業規模別にみると、社員数の多い大企業ほど導入率が高い傾向にあります。
フレックスタイム制はなぜ普及しない?
フレックスタイム制が普及しない理由としては、「生産性低下への懸念」が挙げられます。
勤務時間の管理が従業員が一人ひとりに委ねられる分、自己管理ができない社員に関してはかえって仕事の効率が悪くなってしまいます。
また、「会議スケジュールの組みにくさ」や「コミュニケーション不足による弊害」を懸念している企業も多いようです。
フレックスタイム制の導入企業が多い業界・職種
フレックスタイム制の導入企業が多い業界
- IT
- 通信
- インフラ
- インターネット
- マスコミ
フレックスタイム制の導入企業が多い職種
- エンジニア
- プログラマー
- デザイナー
- 企画職
- 事務職
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フレックスタイム制の向き不向き
フレックスタイム制に適している企業・職種の特徴
- 仕事が細分化されている
- 外部の人と接触する機会が少ない
- 他部署や他者への依存度が低い
- 自分のペースで業務を進めやすい
フレックスタイム制に適している職種
- 企画職
- 事務職
- エンジニア
- Webデザイナー
- Webライター
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フレックスタイム制に適さない職種
- サービス業(宿泊業・医療福祉業など)
- 接客業(飲食業・小売業など)
- 工場のライン
- 営業職
フレックスタイム制導入にあたっての注意点
厚生労働省による解説を読む
厚生労働省は、フレックスタイム制導入に当たっての注意事項を解説したパンフレットを発行しています。(「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」)
フレックスタイム制に関する法令や就業規則の規定、労使協定締結について、実務対応編まで詳しく理解できるので、導入前に一読しておきましょう。
就業規則等への規定
フレックスタイム制を導入する場合は、始業・終業時刻を従業員の決定に委ねる旨を就業規則等に規定する必要があります。
また、コアタイムやフレキシブルタイムの範囲についても、就業規則に定めなくてはなりません。
作成した就業規則は、社内ポータルにアップロードするなど、従業員がいつでも確認できる状態にしておきましょう。
フレックスタイム制について労使協定を締結する
フレックスタイム制を導入するには、労使協定の締結が必須と、労働基準法で定められています。
労使協定を締結していない場合は、労使間で合意があってもフレックスタイム制の導入はできません。
<労使協定を締結しておくべき事項>
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(任意)
- フレキシブルタイム(任意)
- 起算日
- 有効期限と労働基準監督署への提出
<1ヵ月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠>
- 清算期間の暦日数が28日の場合:160.0時間
- 清算期間の暦日数が29日の場合:165.7時間
- 清算期間の暦日数が30日の場合:171.4時間
- 清算期間の暦日数が31日の場合:177.1時間
18歳未満にはフレックスタイム制を導入できない
労働基準法第60条の規定により、満18歳未満の労働者にはフレックスタイム制を導入できません。
未成年の従業員を雇用している場合は注意しましょう。
フレックスタイム制にも休憩時間は必要
フレックスタイム制であっても、勤務時間の中に休憩時間を設ける必要があります。
多くの企業は、社員が休憩するタイミングを統一するため、休憩時間をコアタイム中に設定しています。
ただし、別途労使協定を締結すれば、休憩時間を従業員が自由に決めることも可能です。
休憩時間に関する規定
- 労働時間が6時間を超える場合は最低45分
- 労働時間が8時間を超える場合は最低1時間
フレックスタイム制に関するよくある質問
Q:フレックスタイム制を定めた法律はある?
フレックスタイム制は、「労働基準法第32条の3」にて規定されています。
Q:フレックスタイム制とアルバイトの違いは?
フレックスタイム制は、正社員等のフルタイム労働者が始業時間・終業時間を自由に決められる制度です。
一方、アルバイトは「シフト制によって労働する時間帯を自由に決められる」雇用形態を指します。
アルバイトでもフレックスタイム制は利用できますが、そもそもシフト制で働くことが前提とされているため、制度にそぐわない雇用形態と言えます。
Q:フレックスタイム制はわかりやすく言うとどんな意味?
フレックスタイム制とは、所定の総労働時間を満たせば、従業員が日々の出社や退社時刻を自由に決められる制度です。
Q:フレックスタイム制で始業時間を強制するのは違法?
フレックスタイム制においては、原則コアタイム以外で出勤時間・退勤時間を指示することはできません。
とはいえ、やむを得ず出勤時間を指定しなければならない場面に備えて、労使協定・就業規則に条項を追加することは可能です。
たとえば、「勤務予定表の提出」や「必要に応じて早出または居残りを命じることがある」などの条文を記載しておけば、状況に応じて勤務時間を指示できます。
Q:フレックスタイム制で労使協定書が不要なケースはある?
フレックスタイム制の清算期間を一カ月以内に定める場合、労使協定の届出は不要となります。
Q:フレックスタイム制度のもと休日出勤した場合はどうなる?
フレックスタイム制のもとで法定休日や深夜に労働をした場合、企業側は割増賃金を支払わなければなりません。
合計の労働時間が総労働時間を超えなかったとしても、休日労働・深夜労働には3割5分または2割5分増しの割増賃金が発生します。
Q:フレックスタイム制では有給休暇取得日も実労働時間に含まれますか?
フレックスタイム制においても、有給休暇取得日は実労働時間に含まれません。
つまり、時間外労働を計算する際に、総労働時間を超過したかどうかの算出には含めないということです。
ただし、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」にもとづいて給与は支払われます。
Q:フレックスタイム制の1日の労働時間は?
フレックスタイム制では、コアタイム以外の時間で、1日の労働時間を自由に調整できます。
たとえば、私用のある日にいつもより2時間早く退勤し、翌日に2時間分多く働くことも可能です。
なお、1日の勤務時間が基準の8時間を超えた場合も、精算期間内で総労働時間を超過しなければ残業代は発生しない点には注意しましょう。
Q:フレックスタイム制のルールは?
- 「コアタイム」には必ず出勤しなければならない
- 「フレキシブルタイム」の間は、自由に出勤・退勤できる
- 精算期間内の合計労働時間が、所定の「総労働時間」を超えた場合に残業代が発生する
- フレックスタイム制においても、勤務時間内に休憩時間を設定する義務がある
- 休日労働や深夜労働があった場合、総労働時間を超過していなくても割増賃金が発生する
Q:レックスタイム制の具体例は?
フレックスタイム制の活用例
月曜日に子供が発熱し、病院に行くために3時間遅れて出勤した。
火曜日~木曜日は1時間ずつ残業をすることで、3時間分の労働時間を取り戻した。
残業代はの支払い例
月間の総労働時間が160時間の月に、合計175時間働いた。
所定の総労働時間より多く働いた15時間分の残業が支払われた。
まとめ
フレックスタイム制では、始業時間・終業時間を自由に調整できるため、ワークライフバランスの向上が期待できます。
子育てと仕事両立しやすくなるため、働くママでもフルタイム勤務を継続しやすい制度です。
「出産後もキャリアを諦めたくない」「子育て中も収入を減らしたくない」という方にも最適でしょう。