就活のお悩みQ&A
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お仕事のお悩み
契約社員として働くプレママですが、このままだと正社員になれそうになく、もし復帰しても時短勤務者などもいないため、産休を機に退職しようと思っています。産休を理由に退職する場合、失業保険はもらえますか?
妊娠や出産を機に退職するという女性は多いですよね。
一般的には、失業した人が新しい仕事が見つかるまでの間、失業保険を受給することができますが、妊娠・出産での退職の場合、この失業保険を受給することができません。なぜなら、失業保険を受給できる条件として以下が設けられているからです。
<失業保険の受給条件>
①働く(就職する)意思と能力がある
②積極的に就職活動を行っているが、就職することができない“失業状態”にあること。
③退職前の2年間に、通算12ヵ月以上雇用保険に加入していること
※倒産・解雇の場合は6ヵ月以上
※1ヶ月の内11日以上働いた月が12ヵ月以上
失業保険はすぐに働ける状態の人が失業してしまい、就職活動をしているときに支給されるものです。そのため、妊娠・出産を理由に退職した場合は、すぐに働けない状態と判断され失業保険を受給することができないのです。
しかし、 妊娠・出産を機に退職した場合でも失業保険を受給することができる特例措置があります。妊娠・出産を理由に退職した人は「特定理由離職者」に該当し、受給期間を最長3年間(受給期間も含めると4年間)延長できるため、退職後すぐには需給できなくても、再就職できる状態になり、就職活動を始める際に受給することができます。
また、受給申請の注意点として、退職してから31日目から1ヵ月以内に、管轄のハローワークに提出する必要がありますので、忘れずに手続きを行い、万が一本人での申請が難しい場合は、代理人や郵送で手続きできる場合もありますので、管轄のハローワークに相談するのが良いでしょう。受給申請に必要なものは下記になっていますので、スムーズに申請できるよう確認しましょう。
<受給申請時に必要なもの>
・雇用保険被保険者離職票
・母子手帳
・マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード・通知カード・住民票など)
・印鑑
・写真2枚(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもので、3か月以内に撮影したもの)
・本人名義の普通預金通帳
妊娠・出産を機に退職し専業主婦になる場合や、すぐに再就職しない場合であっても、申請の期間が決まっているため、再就職が必要になった場合に備えて「受給期間の延長申請」をしておくのが良いでしょう。